土地の購入を考え始めると、必ず出てくる言葉が「手付金」
なんとなく聞いたことはあるけど
「結局どういう意味?」「もし解約したらどうなる?」など不安になりますよね![]()
手付金は契約を正式に成立させるための大切な仕組みであり
「買主」と「売主」双方が安心して取引を進めるための役割を持っています◎
特に不動産取引は金額が大きく
契約から引き渡しまで一定の期間があるので
途中解約や契約違反を防ぐためのルールとして手付金が設定されています![]()
今回は手付金の意味や役割
「返金されるケース」「返金されないケース」について
分かりやすくご紹介します(^^)/

手付金とは?
手付金とは、土地の売買契約を結ぶ際に
買主が売主に渡すお金になります◎
この手付金は契約が無事に完了した際には
売買代金の一部として充当されます。
ですが、それまでは「代金の一部」ではなく
契約を成立させるための証拠のお金という事です!
実は手付金には、役割の違う3つの種類があります![]()
①解約手付
「解約手付」が一般的な手付金です![]()
・買主が契約→手付金を放棄
・売主が解約→手付金の2倍を返金
このルールがあることで、双方が契約の意思を固められます◎
※契約を実行し始めていない段階までになります。
②証約手付
証約手付は「この契約は成立していますよ」という証明のための手付金です![]()
なので、買主や売主が「やっぱやめたい」と思っても
手付金を放棄したり、倍額を支払ったりして自由に解約する事はできません。
なので解約するには、相手の同意や契約違反など別の理由が必要になります![]()
③違約手付
約束を破ったときの「ペナルティ(違約金)」として扱う手付金です![]()
例えば買主側が
・残代金を支払わない
・引き渡し日のい来ない
など、契約通りに動かなかった場合です。
逆に売主側だと
・引き渡さない
・売るのをやめる
などの契約違反です。

手付金の相場はいくら?
一般的に、売買代金の5~10%程度が目安です。
売主が不動産会社の場合は、宅地建物取引業法によって
上限20%までと定められています◎
そして支払うタイミングですが
基本的には、売買契約を結ぶ当日にお支払いします。
契約書への署名・押印と同時に授受するのが一般的です![]()
現金での受け渡しが多いですが、振込でも問題ありません◎
どちらの場合でも「手付金としての効力」は同じです!

手付金って、土地代を先に払ってるって事?
手付金は、土地の最近を先に一部払っているお金ではなく
この契約を本気で進めますという「証拠金」のような役割です◎
契約が最後まで問題なく進み、決済の日を迎えたときに
はじめて土地代の一部として組み込まれます![]()
いかがだったでしょうか?
手付金は「代金」ではなく、契約を守るために必要なお金です
この仕組みを知っているだけで、土地契約の不安はグッと減りますよ(^^)/
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