「検査済証」
なんとなく耳にしたことがあると思います。
検査済証は、建築基準法で定められた「建築確認、中間検査、完了検査」の
3つがすべて完了し、その建物が法律の基準に適合していることが
認められたときに交付される書類です。
建築物の安全性の確保を目的とする制度で住宅などの
一定の建物を建築しようとする場合は
この検査が義務づけられています。
建築確認は、建物の設計段階の審査で「確認済証」がないと
工事の着工はできません。
中間検査は、工事途中の検査。指定された工程が終了した段階で
検査を受け「中間検査合格証」が発行されます。
完了検査は、建築工事が終了し、建築物が敷地・構造・建築設備に関する
法令に適合している場合に交付されます。
検査済証の交付を受けるまでは、その建築物を使用することはできません。
そして・・・先日、堺市S様邸の中間検査が行われました
筋交いの配置や土台・柱・梁などを接合する金物が必要耐力分取り付けできているかなど
図面と照らし合わせながら細かくチェックしてもらいます。
中間検査は無事合格
そして・・・おまけ写真整理整頓され掃除が行き届いている現場
「いい仕事をしたい!」「お施主様に喜んでもらいたい!」と想う
職人魂が現場をきれいにさせます。
日頃の見えないところも、手を抜かず、気を抜かず
しっかり進めてまいります。
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シードホーム くはら まりこでした
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