土地購入を検討しているならば♪
購入前に、少しお勉強も必要です
いざお家を建てようとしたとき、規制や制限がかかって思うような家づくりができなかった!なんてことにならないよう、土地にかかる様々な法規制をなんとなくでも頭の片隅に入れておきましょう
敷地にかかる法規制
①都市計画法
都市計画法とは、都市計画に必要な事項を定めている法律です。
みんなが勝手に家を建ててしまったら、秩序も何もない街が完成してしまいます。
道路もない、水道すらも引けなくなってしまうような、そんなすごい街になってしまいます
私たちが快適で住みやすい暮らしを送るためには、計画的に都市づくりを行っていかなければなりません。
そのために、規制や制限の内容を示した法律が都市計画法なのです。
日本の国土は、都市計画法において大きく
1.都市計画区域
2.都市計画区域外
3.準都市計画区域
とエリア分けされています。
私たちが主に暮らすのは、「都市計画区域」です。
その都市計画区域は、さらに3つの区域に分かれます。
A.市街化区域(街づくりを推進している区域)
すでに市街地を形成している、または将来計画的に市街化を図るべき区域です。
土地をどのように整備・計画・開発すべきかを定めた「地域地区」に分かれている
土地購入時の判断材料にもなる「用途地域」は「地域地区」の一種
B.市街化調整区域(街づくりを進めたくない区域)
農業や林業などを守るため市街化を抑制するべき区域
C.非線引き区域(市街化区域でも市街化調整区域でもない区域)
区分が定められていない都市計画区域
②建築基準法
これは聞いたことがある方も多いかと思います。
家を建てる際に最低限守るべきルールのことで、「建築物の最低基準」を定めている法律です。
建築基準法には、都市計画法に基づいて用途制限や容積率・建ぺい率などの制限が定められています。
また、建築基準法は、「単体規定」と「集団規定」から成り立っています。
●単体規定
建物そのものについての規定で、建物の構造や防火、衛生に関する内容について定められており、安全性の確保を図るものとして、原則全国一律に適用されます。
●集団規定
建築物と周辺の環境について定められた規定です。
計画的な都市づくりの規定となるため、都市計画区域および準都市計画区域に限り適用されます。
敷地にかかる制限
都市計画法、建築基準法には、敷地面積に対する建築面積の割合「建ぺい率」と、敷地面積に対する延べ床面積の割合である「容積率」が規制されています。
そして、その他にも規制があります。
①用途地域(地域地区)
用途地域とは、地域の用途や建てられる建物の種類・大きさを定めた区分です。
用途地域を知ることで、そこに建てられる建物の種類や、どういった方向にそのエリアを発展させようとしているのかを知ることができますよ
用途地域は大きく分けて「住宅系」「商業系」「工業系」の3種類があり、そこからさらに細かく13種類に分かれています。
用途地域の分類によって、建てられる建物の種類や大きさなどが制限されており、建蔽率や容積率なども定められています。
【住宅系】
1.第一種低層住居専用地域
…小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられる。
2.第ニ種低層住居専用地域
…小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが建てられる。
3.第一種中高層住居専用地域
…病院・大学・500㎡までの一定のお店などが建てられる。
4.第二種中高層住居専用地域
…病院・大学などのほか、1500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられる。
5.第一種住居地域
…3000㎡までの店舗・事務所・ホテルなどは建てられる。
6.第ニ種住居地域
…店舗・事務所・ホテル・カラオケボックスなどは建てられる。
7.田園住居地域
…都市部における貴重な田園風景とそれがもたらす周辺の良好な低層住宅の環境を守る地域で、その地域で生産された農産物を使用する場合は500㎡までのお店が建てられる
8.準住居地域
…道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域。
【商業系】
9.近隣商業地域
…まわりの住民が日用品の買物などをするための地域で、住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられる。
10.商業地域
…銀行・映画館・飲食店・百貨店などが集まる地域で、住宅や小規模の工場も建てられる。
【工業系】
11.準工業地域
…主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域で、危険性・環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられる。
12.工業地域
…どんな工場でも建てられる地域で、住宅やお店は建てられるが、学校・病院・ホテルなどは建てられない。
13.工業専用地域
…工場のための地域で、どんな工場でも建てられるが、住宅・お店・学校・病院・ホテルなどは建てられない。
②斜線制限
隣の敷地に建つ建物の通風や採光を確保し、良好な環境を保つことを目的とした3つの制限です。
1.道路斜線制限
2.隣地斜線制限
3.北側斜線制限
とくに注意が必要なのが北側斜線制限です。
自分のお家が建ったがゆえに、北側のお隣さんのお家に日が当たらなくなったら。。
どう考えても争いの元になってしまいますよね。
そうならないために、北側隣地の日照が制限されないようにするための規制です。
③日影規制(ひかげきせい、又はにちえいきせい)
日照を確保することを目的とした建物の高さの制限です。
冬至の日(12月22日ごろ)を基準にして、一定時間以上の日影が生じないよう、建物の高さを制限するものです。
つまり、日影にかかると暗くなるので、周囲の敷地の日照を確保することを目的として、建築物の高さを制限するのが日影規制です。
④高度地区
高度地区とは建物の高さの制限を定めている地区です。
高さの最高限度を定める理由として、日照や採光、通風を確保することがあげられます。
⑤道路に関する規制
接道義務という規制があり、建物を建てる際には敷地が2m以上の道路に接している必要があります。
なお、自動車専用道路などは接道として認められていません。敷地周辺に公園や広場がある場合は、接道義務の条件を満たしていなくても建築が認められるケースもあります。
また、購入する土地に私道が含まれている場合、その私道を私道負担といいます。私道負担がある場合、私道部分には家を建てることができません。
いかがでしたでしょうか
本日のブログの内容は、ちょーっと難しい単語の量が多かったですね
すみません
でも、お家を建てるときには、様々な制限に気を付ける必要があります。
少しでも理解しておくに越したことはありません。
でも、上記の内容を自分で理解して、自分で考えて土地を購入するのは、不安ばかりが募りますよね。
そういったこともあり、土地というのは本当に難しい。。
ですので土地探しをされる場合は、ぜひ専門家と一緒に探されることを強くお勧めいたします。
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