注文住宅を建てると、建てる資金が必要なだけでなく、税金の支払いも発生します
(国はありとあらゆる場面で税金をかけてくるものなのです)
お家を建てるときの税金の種類にはどのようなものがあるのか、気になりますね。
家を新築するときに、例えば土地と建物を合わせて4000万円だったと仮定します。
最初に一度だけ負担する税金が、おおよそ約28万円。
そして、その後毎年かかってくる税金が約16万円。
(注:実際の税額は、もちろんそのご家庭の状況や諸条件によって変わってきます)
上記は、主だって5種類の税金が課税されて算出された金額です。
本日はちょっと難しいですが、新築時の税金をご紹介します。
また、5種類の課税とともに、還元される税金もあるので一緒にご紹介します。
新築するとかかる税金
①印紙税
印紙税は、課税文書に対して課税される税金です。
新築時に関連するものとしては、土地購入時の不動産売買契約書、住宅ローンを借りる際の金銭消費貸借契約書、注文住宅を建てる際の建築工事請負契約書などがあります。
支払い時期:契約時
支払い金額:
一例)契約書に書かれた金額が1000万円を超え5000万円以下であれば、印紙代は2万円です。
しかし軽減措置があるため、印紙代2万の場合は軽減後1万円になります。
軽減措置:不動産売買契約書、建築工事請負契約書については、令和9年3月31日までに作成されるものについて、印紙税の軽減措置が適用されます。
②登録免許税:
登録免許税とは、不動産や会社の登記や登録等の際に課税される税金です。
住宅を購入するときには、土地や建物に買った人の所有権を登記する(この不動産は私のものですよ…と示す)のですが、この手続きの際に必要な税金が登録免許税です。
税額は、土地建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて算出します。
なお登録免許税は、住宅ローンを借りるときにも課税されます。
(金融機関が土地や建物に抵当権を設定する登記が必要になるからです。)
※抵当権:土地・建物を担保にお金を融資し、もしも返済が滞ったら差し押さえて競売などにかけて貸したお金を回収できる権利のこと。
支払い時期:引き渡し日(登記するとき)
支払い金額:
土地の所有権移転登記=固定資産評価額 × 2.0%
新築住宅の所有権移転登記=建物の固定資産評価額 × 0.15%
住宅ローン借り入れ抵当権設定登記=借入額(債権額)×0.4%(原則)
軽減措置:原則的には債権金額の0.4%ですが、軽減措置の対象となる新築住宅の抵当権設定登記は0.1%に軽減されます(令和9年3月31日まで)。
一例)土地の不動産評価額2000万円、建物の不動産評価額1500万円の住宅を購入し、建物については1600万円の住宅ローンを組んだと仮定します。
土地:2000万円×2.0% = 40万円
建物:1500万円×0.15% = 2万2500円
抵当権設定:1600万円×0.10% = 1万6000円
このようになり、土地の登録免許税が高めの税金になります。
マイホーム資金の総費用にも影響してくる金額なので、頭に入れておきましょう。
③不動産取得税
不動産取得税は、その名の通り、不動産を取得した時に1度だけかかる税金です。
支払い時期:不動産取得日の半年〜1年後
支払い金額:不動産取得税 = 建物の固定資産税評価額× 税率4%(原則)
※住宅の場合、令和9年3月31日まで3%に軽減措置
不動産の評価額は、原則として固定資産税課税台帳に登録された固定資産評価額と同じものです。
買ったときの金額ではないのです。
つまり、固定資産税の税額を求めるときに使われる課税標準額が用いられます。
固定資産税評価額は実際に売買したときの時価より低くなり、土地の場合は時価の70%程度、建物の場合は50〜70%程度になる場合が一般的です。
軽減措置期間だと、住宅を新築した場合、一定の条件を満たした場合のみ課税標準から1,200万円を控除します。
一例)建物の固定資産税評価額が3,200万円の新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税対象は【3,200万円ー1,200万円】で2,000万円となります。
課税対象の2,000万円に4%の税率が適用される場合の不動産取得税は80万円ですが、軽減措置が適用される場合の税率は3%となり、不動産取得税は60万円です。
④固定資産税
固定資産税とは、地方税のひとつで、不動産などの固定資産に課せられる税金のことです。
戸建ての場合、土地にかかる固定資産税と建物にかかる固定資産税のそれぞれの合計金額を毎年支払う必要があります。
こちらの税にも軽減措置がありますが、自分で申請することが必要です!
ご注意くださいね!
支払い時期:建物は新築の翌年から。4~6月頃に納付書が届く
支払い金額:課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額
土地の支払い一例)
例えば2,000万円で購入した土地の70%は、1,400万円。
その1,400万円が固定資産税評価額(課税標準額)で、これに税率の1.4%を掛けると19.6万円。
建物の支払い一例)
建築費が1,500万円の場合、その60%の900万円が建物の固定資産税評価額。
これに1.4%の税率がかかり12.6万円
軽減措置:
令和8年3月31日まで。
条件を満たした新築住宅の固定資産税は、3年間2分の1に軽減。
なお、4年目から通常の額に戻るため注意が必要です。
(急に金額が増えますが、増税されたわけではないですよ)
⑤都市計画税
都市計画税とは、市街化区域内にある不動産の所有者にかかる税金で、固定資産税と併せて毎年課税されます。
都市計画税は都市計画や土地区画整理事業などの費用として、道路や下水道、公園などの新設や整備に使われる税金です。
(市街化調整区域に住んでいる人は対象外。市街化区域=おおざっぱに言うと「すでに住みやすい街や、これから住みやすくなる街」のこと)
※市街化区域かどうかは、役所に確認するのが一番ですね!
支払い時期:固定資産税と同時
支払い金額:都市計画税=固定資産税評価額×標準税率(最大0.3%)
※標準税率は、自治体によって異なります。
還元される税金
●住宅ローン控除(住宅ローン減税)
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を購入した人の税負担を軽減するための制度です。
住宅ローン年末残高に応じて13年間(または10年間)0.7%を所得税から控除。住民税からも一部控除
手続き:初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で可能
対象の住宅:
①認定長期優良住宅
②認定低炭素住宅
③ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅
④省エネ基準適合住宅
住宅ローン控除を受けるための条件:
①住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
②住宅ローン控除を申請するご自身が居住していること。
③建物に関しては、床面積が50平米以上であること、居住用の割合が1/2以上であること。
④合計所得金額が2,000万円以下であること
(合計所得金額=給与所得(給与所得控除後の金額)+不動産所得+譲渡所得+雑所得 など)
いかがだったでしょうか?
かなり難しかったですね
すみません
おさらいすると。
一戸建てを新築すると、「一度だけ払う税金」「毎年支払う税金」「戻ってくる税金」があります。
新築の時点で一度だけ発生する税金は、印紙税、登録免許税、不動産取得税です。
購入後に毎年納税するのは固定資産税、都市計画税です。
払うお金ばかりだとため息ですが、毎年大きな額で返ってくる住宅ローン控除は非常にお得です。
ちょっと頭の痛い話でしたが、税金について勉強するのも賢い家づくりのひとつの方法ですね♪
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